接待行為とは?

イメージしやすいのが、キャバクラの接客です。

スナック、バーでも以下の行為は「接待」とみなされます。

  • 客と一緒にデュエットしたり、一緒に踊る
  • カウンターをはさんで、ゲームをする(ポーカーなど)
  • 特定の店員を呼び、一定時間連続でおしゃべりをする
  • ボックス席に座り、お酌をする
  • 店に置いてあるダーツで客と遊ぶ

ざっくり言うと、「接待」とは、特定の客に一定時間連続で接客させる行為、と言えそうです。

ですから、特定の客にはつかず、挨拶や軽い世間話程度の接客では「接待」とはなりません。
また、接待とは通常、異性を相手に行われると思いがちですが、同性相手でも接待行為となります。

実は、この「どこまでが接待か?」の解釈は、管轄警察署の担当者も意外とよく把握していない場合があります。
つまり、ビミョーな場合も多々ある、ということなのです。

また、事実上では「接待行為をしたから直ちに風営法違反で検挙」ということはほとんどありません。
自動車の運転をイメージしてもらうとわかりやすいでしょう。
うっかり法定速度を超えただけで「ハイ検挙!」とはなりませんよね?警察もその辺の実態は把握しており、いつでも検挙できるけどしない。
という状態なのです。
これと同じように、風営法違反も実態は把握しているが、検挙していないだけなので、甘く考えてはいけません。
風営法の違反は犯罪であり「営業停止処分」等の行政処分はもちろん、罰金等の刑事罰の対象ともなります。