飲食店営業許可を取れない人

飲食店営業許可は設備用件のほか、人的要件も定められています。
「こんな人には許可がおりませんよ」という決まりのことです。

①欠格事由に該当している

簡単に言えば

・過去に食品衛生法に違反して処罰を受け、2年経っていない
・飲食店営業許可を取り消されてから2年経っていない

このような方は飲食店営業許可を申請することができません。

運転免許を取り消された時と同じように許可を取ることができない「欠格期間」が定められているのです。
しかし、私の肌感覚では非常に稀なケースであり、いまだ見たことがありません。

②食品衛生責任者がいない

食品衛生責任者を誰かひとり、必ず選任する必要があります。申請者本人(オーナー)が自分でなっている場合がほとんどでしょう。

・食品衛生責任者とはナニモノか

「食品衛生責任者養成講習」を受講して得られる資格です。資格といっても、難しい勉強をして取得するものではなく、当日に会場に行って講習を受講すれば誰でも取得することができます。外国人でも受講することができる間口の広い講習ですが、座学で1日つぶれてしまいますので、早めに受講しておくことオススメします。

なお、
・栄養士または管理栄養士
・調理師
・製菓衛生士

 などの資格を持っていれば、この講習を受講する必要がありません。

注意が必要なのは、食品衛生責任者は他の店舗と兼任することができない。ということです。
つまり、1店舗目で食品衛生責任者になっている場合は、2店舗目は別の方を選任する必要があるのです。
すでに他の店舗の食品衛生責任者になっている場合は、それを辞めなければ許可はおりません。

講習を受けるには?

大阪府での講習会は、月4回程度のペースで開催されています。

次のいずれかの方法で申し込みます。

・保健所で申し込みハガキをもらって申し込む
・インターネットで申し込む

ネットの申し込みが苦手な方もまだまだ珍しくないですが、だからといって保健所までハガキを取りに行くのも面倒です。当事務所にご依頼された場合は、この受講予約もコチラで手配いたしますので、ご安心ください。

<内容>

受講時間  10時~17時(休憩含む)
受講科目  公衆衛生学 衛生法規 食品衛生学
費用    10,500円

科目をみる限り、なんだか難しそうですが心配はいりません。人によっては、1日退屈でつまらないと感じる方もいますが、それなりに得られることも多い講習です。
高い費用をかけて受けるのですから、ぜひ、寝ずに(笑)受講してみてくださいね。