設備用件ってなに?

設備用件とは、最低限設置されていなければならない設備です。「コレとコレがないと許可がおりませんよ」という取り決めがあります。
主に「衛生管理」に関連する設備を決められたように設置する必要があり、これらの設備に対するチェックは厳しく行われます。

なんのために衛生基準を守らせるのでしょうか? それは、不潔すぎるいい加減なオーナーに営業させないことで、国民の健康と安全を守っているのです。

どんな衛生基準があるか、順に確認していきましょう。

①トイレ

あまり見かけませんが、厨房内に客用のトイレがあるような構造は認められません。厨房内に設置されていなければ良く、客との兼用は問題ありません。
また、保健所の担当者によって言うことが違いますが、トイレ専用の手洗い設備が必要です。ただ、この点は大阪では特に重要視されていないようです。トイレがない店舗でも、
他店舗と共用のトイレがあればOKです。

②シンク

大阪では2槽シンクが求められています。
飲食店でアルバイトされた経験がある方はお気づきかも知れませんが、必ずと言っていいほど2槽式になっていますね。
実は設備基準としては、離れていなければ1か所づつ分離していてもOKな場合がほとんどです。ただ、客席10席ほどの飲食店ともなれば、ツインシンクの方が作業効率も上がりますし、狭い厨房内のスペースを有効活用するという観点から、付け替えてでもツインシンクの導入をオススメします。
手を洗う専用のシンクと合わせて3か所のシンクが必要となります。
シンクの大きさも基準がありますが、厳格に「この大きさでないとダメ」ということはありません。というのも、厨房の大きさはオーナーの資金力に応じて大小さまざまです。決められた大きさのシンクを置けない、という理由だけで不許可・・・ こんなことをしても、誰も幸せにはなりませんよね。
保健所の職員もその辺はよく理解していて、出来るだけ許可を出す方向で検討してくれます。

③給湯設備

シンクに関連しますが「お湯」が出ることが許可条件となっています。お湯と水が独立したの蛇口であることが望ましいとされてはいますが、家庭のキッチンのように、一つの蛇口からお湯と水がでる構造でも問題ありません。要は「お湯が出ればよい」ということです。

④食器棚

これは、あくまで「食器」を収納するための棚(格納スペース)が必要ということであり、鍋やフライパンを収納できる必要はありません。ただ、衛生管理の観点から「扉付き」でなければなりません。街中にはカーテンをめくったら食器棚、またはカウンターに置きっぱなし・・・という店も散見されますが、許可を取るためには必要な設備なのです。
オープンしたあと食中毒や衛生事故が起きたら、処罰されるのはオーナーです。ですので、あまりにも不衛生な運用はしないだろう、ということです。

⑤排水設備

たまに「ウチは床に水をまかない”ドライキッチン”だから排水溝はいらない。」と考えている方がいるようです。ドライキッチンでも、排水溝は必要です。長い間、床を清潔に保つためには水、その他の液体を流さない、などということはあり得ないからです。設置しないと許可が下りない可能性があります。
また、居抜き物件の場合は、ちゃんと機能しているかを必ずチェックしておきましょう。

⑥客室と厨房の境界

客室と厨房の境目が見てわかるようにしていれば、なにも問題はありません。ただ、これも地域や業種によって「扉が必要です」と言われる場合もあります。
こんなことを防ぐためにも、事前相談が必要になってきます。

⑦冷蔵庫

施設検査の際に設置済である必要があります。温度計のついた業務用の冷蔵庫を準備することオススメします。昔は業務用冷蔵庫は非常に高価でしたが、小型であれば新品でも20万以下で購入できます。