離婚協議書ってなに?

離婚に伴って親権、養育費、家のローンなど、夫婦間で様々なことを話し合うことになります。
話し合った結果、二人で決めた内容を記録しておく書面です。

なぜ離婚協議書を作成するのか?

離婚協議書で決める内容は主に次のようなものです。

  • 親権をどちらにするのか?
  • 養育費は誰が誰に、どのような方法で支払うのか?
  • 家のローンがある場合、支払者は誰か?
  • 共有財産をどのように分けるのか?

さて、話し合いがまとまったところで、無事に決着・・・・
のはずですが、ちょっと待ってください。

その約束は本当に守られるのでしょうか?

「決めた事はちゃんと守る人だから・・・」
「お互い納得していたのだから・・・」

協議書の作成を勧めるとこんなことを言う人がたまにいます。

それが本当なら、そもそも離婚に至っていないのはないでしょうか。

勇気を出して決断したのは、今の関係をいったん清算し、新たな生活をスタートさせるためのはずです。
後になって「言った、言わない」の不毛な争いに発展すると、離婚した意味がなくなってしまいます。
離婚後は、新生活、新たな仕事、新たな人間関係など、未来に対してあなたの貴重な時間と労力を使うべきです。
「争いの解決」という過去の出来事に振り回されることは全力で避けなければなりません。
つまり、

あなたの「未来を守る」ために離婚協議書は存在します。

行政書士と弁護士の違い

行政書士弁護士
費用安い(3~5万円程度)高額(30~50万程度)
内容の確認・法的チェックできるできる
紛争性ある事案の取り扱い介入できないすべての事案に介入できる
養育費・慰謝料の金額の交渉相手方との交渉はできない本人に代わって行える
裁判に発展した場合訴訟はできない訴訟になっても依頼人を守ってくれる

弁護士は依頼人の味方

誤解をしている方が多いのですが、弁護士に間に入ってもらって、どちらにも平等に・・・という事は原則的に困難と言えます。
なぜなら、弁護士は「依頼人の味方」だからです。依頼人の望みを叶え、依頼人の利益を最大化するために行動します。「なにがなんでも親権を取りたい」「家は渡したくない」など叶えたい望みが相手と食い違って、前に進まないときに依頼すれば、依頼人のために強力な力を発揮してくれます。

一方、行政書士は相手との交渉ができません。どちらか一方の味方になり、肩入れするようなことはできないのです。
ですが実際には、離婚を決意した方々の多くは、「自分だけ得したい」「出来るだけ多くの財産を分けて欲しい」いう方はごく稀です。話合いが進まないから、どちらにも納得できる形で離婚を成立させたい。と考える方がほとんどです。

とはいえ、
離婚に至るような関係なのですから、話し合った内容の解釈がズレていた、ということも高確率で起こり得ます。
そこで、第三者の立場で行政書士が介入し、お互いの認識のズレがないことを確認した上で書面に残します。
離婚公正証書作成しておけば、万が一相手が養育費や慰謝料を支払わない場合でも、裁判を起こすことなく
強制執行が可能です。

料金

①離婚協議書作成¥25,000~(相談料込み)
②離婚公正証書原案作成¥40.000~(相談料込み)
③公証役場打ち合わせ代行¥10.000
④公証役場出頭代理人¥5,000
別途、公証役場手数料が必要です

①離婚協議書作成
Step1 お二人に別々にお話を聞きながら、合意内容を確認します。
Step2 合意した内容を書面にし、お二人に署名・押印をいただきます。
Step3 同じものを2通作成し、それぞれに1通ずつお渡しします。

②離婚協議書原案作成
Step1 お二人に別々にお話を聞きながら、合意内容を確認します。
Step2 合意した内容を書面にし、お渡しします。
Step3 公証役場に連絡し、公正証書作成の予約をします。
Step4 原案を公証役場に持ち込み、打ち合わせ数回の打ち合わせをします。
Step5 公証役場に二人で出向いて、署名・押印をして公正証書を受け取ります。

③公証役場打ち合わせ代行
②ではStep3から完成まで2週間ほどの時間がかかりますが、行政書士が代行することで、大幅に時間を短縮することができます。
お急ぎの場合は打ち合わせまでをお任せください。

④公証役場出頭代理人
どちらか一人が公証役場に行けない、相手に会いたくない、などの場合には行政書士が来られない方の代理人となって公証役場に出向きます。公証役場の混み具合によっては予約が取れない場合もありますので、夫婦両方と公証人の3人の都合を合わせるとなると、公正証書の完成が遅れてしまうことがあります。このようなことを避けるために代理人をご活用ください。