内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは「誰が・いつ・どのような内容を・誰に送ったのか」を公的に証明してくれる郵便です。
主に、相手方に何らかの請求をする場合に利用されますが、言った・言わないのトラブルになった時には、最終的に「確かに請求した」ことを立証できるか?が重要になります。

発送の際、配達証明を付けてもらえば「相手に確かに届いた」という事実まで証明されます。

なぜ内容証明をおくるのか?

①心理的な圧迫

ちょっと想像してみてください。
ある日突然、郵便局員が「内容証明郵便」という封書を渡してきて、受取りのサインを求めてきたら、あなたならどのように感じるでしょうか?
不気味すぎますし、開けるのも恐ろしくなりませんか?
しかも「請求を無視すれば裁判も辞さない」という内容の通知書には法律専門職の名前と職印が・・・
きっと「なにかヤバイ…」というイヤな予感しかしないことでしょう。

実は、内容証明郵便それ自体には法律上の強制力はなく、相手を記載内容に従わせることはできません。
ですが、受け取った相手には何かを請求される「心当たり」がある場合がほとんどです。
つまり、こちらの請求を無視する相手に対し、行動を起こすことを事実上で強制する効果を持っていると言えます。

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内容証明を送らない方がよい場合

初めの一手として様々な場面で有効な内容証明ですが、送らない方がよい場面もあります。それはどのような場合でしょうか? ①これからも良好な関係を保ちたいとき 一般的に…

②証拠作り

内容証明は「書いた文書が確実にこの世に存在し、確実に相手に届いた」ことを証明するものです。
相手が「受け取っていない」と言っても通用しませんし、また「受け取ったが読んでいない」
などという主張も法律上認められません。
裁判での証拠として通用するものですが、実際に裁判をせずとも「言い逃れができない」という時点で相手には相当のプレッシャーがかかります。
それが正当な請求であればなおさらです。

③意志を明確にする

日本の法律は気が利きません。
「権利を主張しない者は法律の保護に値しない」という言葉があります。
つまり、黙って待っているだけの者は守られない。ということです。
なんだか冷たい感じもしますが、守ってほしいのか、そうでないのか、自分で意思表示をしない限り、その真意は誰にも分からない。という考え方なのです。
「自分はどうしたいのか」「相手に何をしてほしいのか」を誰にでも分かる形で具体的に主張することが重要です。

専門家に依頼するメリット

内容証明郵便は手紙の一種ですので、発送する手続き自体は面倒というだけで、難しいものではありません。
それでも、実際は専門家に依頼する事例は数多くあります。
行政書士や弁護士に依頼するメリットは次のような事が挙げられます。

誤った内容で書面を作成することを防ぐ

この時代、様々な内容の請求書のテンプレートはネットで入手することが可能です。
しかし、そのテンプレートの内容が自分の事案に適合しているかどうか?は不安が残るものです。

・請求内容は法律上で有効なものか
・相手方の行為が、どの法律の、どの条文に違反しているのか
・自分の侵害された権利は、どの法律の、どの条文によって保護されているのか
・重要な内容は記載されているか

大切な記載事項がもれていた場合、あとで証拠としての効力が弱まることにもなりかねませんし、
送付した書面は、あとで修正したり取り消したりすることができません。
専門家に依頼することで法的に間違いのない文書を作成することが可能です。

専門家の名義で発送できる

専門家が作成した書面には通常、作成した行政書士や弁護士の名前が記載され職印が押印されます。
決して「ビビらせる」「萎縮させる」ことが目的の書面ではありませんが、実際、真面目で従順な日本人の国民性として「権威に弱い」という側面があるのは事実です。
法律専門職の名義で書類を送付した途端、相手がてのひらを返したように丁寧な対応になるというケースも少なくありません。
自分で作成したものよりも専門家が作成した文書の方が相手の行動を促す力は強いでしょう。
また、費用をかけてまで専門家に依頼していることが相手にも伝わるため、こちらの強い決意を表すことにもなります。

よくある質問

相手の住所がわからないのですが・・・

住所がわからないと発送はできません。
企業相手に送る場合は問題ないのですが、特定の個人相手に送る場合は住所が判明していなければなりません。
稀なケースとして、前住所が判明しているが、新住所が分からないという場合であれば、当事務所で追跡調査は可能です。
また、個人宛の請求を相手の勤務先に送る、ということも可能ですが、ほとんどの場合は推奨しません。見せしめに会社に送ってやる!!などという相手方のプライバシーを無視した行動は、本題とは別のトラブルの原因になります。いくら相手の落ち度で迷惑を被ったといえど、何をしても良いということにはなりません。

文章を考えるのが苦手なのですが・・・

ご心配は無用です。事案や請求内容をお伺いしたのち、当事務所で文面を作成し、発送前に内容を確認していただきます。文書中に馴染みのない法律用語も使うこともありますが、平易な用語に置き換えながら説明をさせていただきます。内容を理解していただいた上で、不備がなければ発送を行います。ご依頼者様は、行政書士に事案を説明するだけです。

事務所に出向くことができませんが対応可能ですか?

もちろん可能です。メール、電話でヒアリングを行いますので、御来所いただく必要はありません。また、近隣地域に限りますが、事前にご予約を頂ければ、ご指定の場所まで出向いての面談も可能です。その際の交通費は別途頂戴いたします。

証拠がないのですが・・・

証拠は必ずしも必要ではありません。
例えば、不倫の慰謝料請求、父親の認知請求などは、それが確かに事実であるならば証拠は相手に提示する必要はありません。行為を行った本人であれば、行った内容をすべて知っているからです。相手の知らぬ存ぜぬという態度を裁判で覆すという場面でのみ証拠が必要です。「なんか怪しい」という段階でいきなり内容証明を送付するのは、相手方の警戒心を高めることになりますので推奨しません。

残業代や賃金の支払い請求の場合はタイムカードをケータイで撮影する、ハラスメントの証拠は「いつ・誰に・どんなことをされた(言われた)」というメモは残しておいた方がよいでしょう。
悪質な会社ですと、シラを切ってくるおそれがありますので、必須ではないものの用意しておくことをお勧めします。

「脅迫」になりませんか?

期限までに請求に応じない場合は訴訟を・・・という内容は「脅迫」になるのでは?と心配される方もいます。
結論から言うと、なりません。
なぜなら、裁判を起こす権利は国民に保障された権利ですので、こちらの請求に不満があるなら相手も裁判を起こせば良いのです。
似た質問で、労働問題における「労働基準監督署に通報します」という内容も脅迫ではありません。
会社の違法行為を国の機関に通報する、という当たり前のことを言っているだけです。
当然ですが「請求を無視したら家に火をつける」や「会社に連絡する」などの文面は脅迫となる可能性があります。

こんなときに内容証明

生活

  • クーリングオフによる契約解除通知
  • 認知養育費請求
  • 上階の子供の騒音差し止め要求通知
  • ストーカー行為差し止め請求
  • DV禁止法に基づく接近禁止通知
  • 敷金返還請求
  • 家賃値上げ合意書に対する拒否通知 etc.

労働

  • 未払い賃金支払い請求
  • 時間外労働手当支払い請求
  • ハラスメント行為差し止め請求
  • 退職通知  etc.
内容証明郵便¥16,000~(発送料込み・配達証明付き)

①お問い合わせ

電話かメールでお問い合わせください。
事案の詳細をお伺い致します。

行政書士は法律により、厳格な守秘義務が課せらておりますので、安心してご相談ください。

②お見積り

主張する権利の正当性、妥当性を判断し、調査のうえ法律構成を確立します。
同時に、料金のご案内をいたします。



③お支払い

金額と内容にご納得頂けましたらお知らせする口座にお振込みください。

④権利行使文書作成

作成した文書をご確認ください。内容に不備がなければ相手方に発送いたします。
ご自身で発送したい場合は指定の宛先に発送いたします。