Bar申請・深夜営業許可とは?


「Bar申請」「深夜営業許可」はどちらも通称で、正式名称ではありません。一般的によく知られる「風俗営業許可」とは全く別のものです。正式には「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と言い、風俗営業法に基づいた届出です

「Bar」「バル」「スナック」「ラウンジ」などの営業をはじめるときには警察署にこの届出をしなければなりません。
営業する店の名称を問わず、次のようなお店が該当します。

  • 深夜0時~午前6時まで営業している
  • 食事(主食)ではなく、「お酒」の提供をメインとしている
  • 接待行為を行わない

店舗の名称を問わない、とは?

店舗の名称を問わない、というのは「うちはスナックだけど届出は必要か」「ラウンジは?」など名称によって区別せず、あくまで営業の方法で区別されます。
仮に「須藤法務事務所」という名称であっても、深夜にお酒を提供すれば、届け出が必要です。
自分が営業を開始しようとするお店が「Bar申請」(深夜酒類提供飲食店営業開始届)なのか「風俗営業許可申請」なのか、はっきりと区別しなければなりません。

「Bar申請」と「風俗営業許可申請」の違い

Bar申請(深夜酒類提供飲食店営業開始届)風俗営業許可申請
営業時間深夜0時以降も営業できる深夜0時以降は営業できない
お酒の提供できるできる
接待行為できないできる
手数料なし¥24,000

BARを開業するまでの流れ


通称「Bar申請」は「飲食店営業許可」の追加オプションのような位置づけとなっています。
オプションを使うには本体である「飲食店営業許可」をすでに持っていることが前提となります。

ここではBar開業までの一般的な流れを解説します。

①店舗を選ぶ
通常の飲食店とは違い、最終目的が「深夜営業」なのですから、店舗選びの際に最も注意が必要なのは「その場所で深夜営業できるのか?」ということです。以下のことを必ずチェックしてください。

・学校、保育所、病院などから、一定の距離があるか
・店舗の住所に用途地域の制限がかかっていないか(管轄警察署で調べることができます)

よく分からない場合は、この時点でご相談ください。
②店舗の準備
居ぬき物件なら心配は少ないようですが、設備用件が多数あります。
内装工事をする場合は実際に工事をする前に、保健所へ図面を持参して事前相談を行います。これは必須というわけではありませんが、しておいた方が安全です。「この図面通りなら許可できますよ」という返事があったら、いよいよ工事です。
③食品衛生責任者講習を受講
申請者が調理師・栄養士・製菓衛生士の場合は必要ありません。
講習を受講すればよいのですが、丸1日使いますので、早めに受講しておいた方がよいでしょう。
④飲食店営業許可を申請
必要な書類を揃えて保健所に提出をします。
提出時に検査の日程を決め、保健所の職員に検査に来てもらいます。図面通りで間違いがなければ数日後に許可証が交付されます。
⑤深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出
このページの本題である、Bar申請を行います。
届けを出してから、10日経過すれば深夜営業を開始することができます。
この届出は難易度が高く、この部分だけ行政書士に依頼する方が多数おられます。

業務プラン

飲食店営業許可をお持ちの方

¥8,8000(税込み)

飲食店営業許可証を取得している方のためのプランです。
当事務所では難易度の高い、深夜酒類提供飲食店営業開始届けのみを行います。
調査の結果、地域制限のため届出ができない場合はお受けすることができませんが、
自分でできることは自分で行い、費用を節約できるプランです。

飲食店営業許可をお持ちでない方

¥110,000(税込み)

これから開業しようとする方が対象のプランです。
実地調査から、書類収集、書類作成、提出までをすべて当事務所で行います。
面倒な行政手続きから解放され、店舗準備に専念して頂けるプランです。
別途、法定費用として¥16,000が必要です。

よくある質問

ガールズバーはBar申請で営業できますか?

大阪では推奨されておりません。

「ガールズBar」という名称ですが、この業態の営業方法が接待行為に該当するためです。
近年では新規出店するガールズバーのほとんどが「風俗営業許可」か「無許可」(笑)のようです。
また、似た質問で「メイド喫茶」も接客方法によっては風俗営業となる場合があります。

0時まで風俗営業、0時以降はBar営業・・・可能ですか?

できません。

深夜営業届と風俗営業許可申請は二者択一の関係にあり、同一の店舗から両方提出することはできません。
両方を許可してしまうと、この許可制度の存在意義が失われてしまうからです。

深夜営業するラーメン店でお酒を提供するのですが・・・

届け出の必要はありません。

「深夜酒類提供飲食店」は主に「お酒」を提供するお店を指します。
ラーメン店、牛丼屋、うどん屋は主に「主食」を提供しているので、これに該当しません。
一方、創作居酒屋、洋風バルなどは届出が必要です。シメに雑炊(米料理)などを出していても、それは「メイン」とは言えないからです。

無許可営業した場合はどうなりますか?

50万以下の罰金となることがあります。

いきなり逮捕、という可能性はほとんどありませんが、届出をするよう行政指導が入ります。何度も指導を受けながら、しつこく営業し続けると営業停止処分罰金刑を受けることになるでしょう。
また、あまり考えたくはありませんが、近隣の同業者による通報も現実にあるようです。
無許可、無届での営業は絶対にやめるとともに、同業者との良い関係を築くように心がけて下さい。
なお、0時までに必ず閉店するお店は、お酒を提供していても通常の飲食店営業許可だけで営業することができます。